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Subjects
ご利用対象
リハビリ・保育・看護を必要とされる重症心身障害児(0~18歳未満)
例えば… 脳性まひ・染色体異常・滑脳症・小頭症・全前脳包症・水頭症・筋ジストロフィー・ペリツェメルツバッハ症・ピエルドバン症候群・脊椎性筋委縮症・先天性ミオパチー・ウエスト症候群
※児童通所サービス受給者証が必要です。お持ちでない方は市役所、区役所にお問い合わせ下さい
Usage fee
ご利用料金
利用にあたりご負担いただく料金は、サービス利用料全額の1割です。また、世帯の所得に応じてさらに月間上限額が適用されます 。
所得区分
自己負担額
所得区分の認定方法
生活保護
低所得
0円
市区町村民税非課税世帯
一般1
4,600円
概ね890万円/年以下の世帯
一般2
37,200円
上記以外
0円
生活保護受給世帯
Flow
ご利用の流れ
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まずはお問合せください
まずはお気軽にお近くの事業所へお問合せください。スタッフが施設・運営等についてご説明させて頂きます。
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事業所見学へ
お試し体験も可能です
施設をご見学いただくと同時に現状を色々とヒアリングさせて頂きます。受給証の利用可能日数と合わせ、スケジュールや個別支援計画をご提案させて頂きます。お試し利用も可能です。
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ご契約・受給者証捺印
ご利用日程・ご提案内容についてご確認のうえ、ご承諾頂きご利用開始となります。当施設ご利用日数とお子様の利用可能受給日数の照合をお願いします。
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ご利用開始
ご承諾頂いた支援計画に基づき、ご利用をスタートさせて頂きます。可能な範囲で定期的にお越し頂き、サポート状況をご相談させて頂きます。
FAQ
よくあるご質問
  • Q. 児童発達支援とはなんですか?
    児童発達支援とは、児童福祉法を根拠とする障がいのある、主に0歳~6歳の未就学児童を対象に、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービスで、障がい児の学童保育とも表現されます。
  • Q. 利用するにはどうしたらよいですか?
    ご利用に際しては、まず、ご利用者のお住まいの市区町村の障害福祉課(もしくは児童福祉課)にお問い合わせのうえ「受給者証」の取得申請をおこなう必要があります。受給者証が発行されてはじめてご利用いただけます。
  • Q. 利用する事業所は行政に相談して決めればいいのですか?
    利用する事業所は保護者の方が決めて契約を結ぶことになっています。
  • Q. 利用日数に決まりはありますか?
    お住まいの自治体の障がい福祉課(福祉事務所)が決定します。 障がいの度合いや自治体の考え方によって、サービス受給日数は異なりますので、申請の際には必要とする日数や理由を明確に伝えてください。
  • Q. 親の所得に応じて利用料金は異なりますか?
    異なります。負担いただく金額には世帯所得ごとの月額上限額が定められており、それを超える負担はいただきません。
  • Q. 契約手続き前に見学は可能ですか?
    はい、施設を見学しながら、他のお子さんと遊んだり、療育プログラムを体験していだくことができます。 体験利用の際の費用はかかりませんのでご安心ください。ご本人が通いたいと思っていただいてから、お手続きを進めていただくようにお願いしています。 最寄りの施設にお問い合わせください。
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